もはやブラック企業。大庄、過労死訴訟
株式会社大庄、石山駅店(大津市)に勤務していた吹上元康さん(当時24歳)が2007年8月に過労からの心不全で死亡した事件で、両親が訴訟を起こし、平社長ら役員4人に慰謝料など約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日に下されました。
京都地方裁判所は、「生命、健康を損なわないよう配慮すべき義務を怠った」として、株式会社大庄と役員4人に約7,860万円の支払いを命じています。
株式会社大庄は、「日本海庄や」など計900店舗を展開する全国チェーンで、株式上場もしています。
問題となったのは、月間80時間を超える時間外労働と、賃金のカラクリ。
賃金のカラクリとは、下記のとおりです。
月給19万円という条件で社員を採用。しかし、これは基本給ではなく、実際の基本給は「自給713円」という関西の最低賃金。月間80時間の時間外労働を満たさない場合、「勤怠控除」という名目で月給から引かれる仕組みになっていることが明らかになりました。
石山さんは、「調理師免許の推薦がほしい」という一心で、2007年4月の入社後から過酷な労働に耐えていましたが、入社4か月後の8月、心不全で死亡しています。
石山さんの母親は記者会見で、「従業員が過労死した企業には公表義務を課すなど、社会全体で厳しい目を向けて監視していく必要があると感じた」とコメントしていますが、本音を言うなら「お金なんていらないから息子を返してほしい」とのこと。
この判決に対する大庄広報部の反応は、「判決が届いていないのでコメントできないが、内容を検討し対応していきたい」という至極事務的なもの。
なぜ「大変申し訳ないことをしたと思う。今後は全社をあげて不当就労の改善に努めたい」ぐらいのことを言えないのでしょうか。
基本給が「自給713円」では、残業をしなければ満足な生活も維持できません。
月間80時間以上の時間外労働というのも、上記の理由からほとんどの社員にとって「義務」のようなものだったと考えられます。アルバイトより低い金銭で「社員」として働かせているわけですから、今風の言い方をすれば大庄は「ブラック企業だ」と言われても仕方ありません。
ここは社員が総動員でストライキを起こすか、消費者が不買運動を始めても不自然ではないですね。
私は今回の件に関しては憤りを感じていますので、大庄が正式に謝罪をして(謝罪しても会社が死なせた人材は戻ってきませんが)労働環境改善を発表するまで「日本海庄や」をはじめとする大庄チェーンでは飲食をしないつもりです。
「日本海庄や」の大庄過労死訴訟、経営会社に賠償命令 ↓好条件のアルバイト探しはアルバイト.jpで↓
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株式会社大庄は、「日本海庄や」など計900店舗を展開する全国チェーンで、株式上場もしています。
問題となったのは、月間80時間を超える時間外労働と、賃金のカラクリ。
賃金のカラクリとは、下記のとおりです。
月給19万円という条件で社員を採用。しかし、これは基本給ではなく、実際の基本給は「自給713円」という関西の最低賃金。月間80時間の時間外労働を満たさない場合、「勤怠控除」という名目で月給から引かれる仕組みになっていることが明らかになりました。
石山さんは、「調理師免許の推薦がほしい」という一心で、2007年4月の入社後から過酷な労働に耐えていましたが、入社4か月後の8月、心不全で死亡しています。
石山さんの母親は記者会見で、「従業員が過労死した企業には公表義務を課すなど、社会全体で厳しい目を向けて監視していく必要があると感じた」とコメントしていますが、本音を言うなら「お金なんていらないから息子を返してほしい」とのこと。
この判決に対する大庄広報部の反応は、「判決が届いていないのでコメントできないが、内容を検討し対応していきたい」という至極事務的なもの。
なぜ「大変申し訳ないことをしたと思う。今後は全社をあげて不当就労の改善に努めたい」ぐらいのことを言えないのでしょうか。
基本給が「自給713円」では、残業をしなければ満足な生活も維持できません。
月間80時間以上の時間外労働というのも、上記の理由からほとんどの社員にとって「義務」のようなものだったと考えられます。アルバイトより低い金銭で「社員」として働かせているわけですから、今風の言い方をすれば大庄は「ブラック企業だ」と言われても仕方ありません。
ここは社員が総動員でストライキを起こすか、消費者が不買運動を始めても不自然ではないですね。
私は今回の件に関しては憤りを感じていますので、大庄が正式に謝罪をして(謝罪しても会社が死なせた人材は戻ってきませんが)労働環境改善を発表するまで「日本海庄や」をはじめとする大庄チェーンでは飲食をしないつもりです。
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テーマ : 政治・経済・時事問題
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